遺言書に各相続人に対する明確な相続内容が記載されている場合は、その遺言の内容に従って相続を行います。
被相続人が遺言書を作成せずに死亡した場合は、誰がどの財産をどれだけ取得するかを決めるために遺産分割協議を行います。
遺産分割協議を行うことで、相続人同士の遺産争いを避けることができます。こちらでは、遺産分割をするための現物分割・換価分割・代償分割の3つの方法についてご説明いたします。
3つの遺産分割方法の中でも、最も多く採用されているのが現物分割です。現物分割では、1つ1つの遺産を誰が取得するのかを決めます。
土地・建物・預貯金などを相続する場合、資産価値がそれぞれ異なるため相続人同士の取得格差が大きくなり、公平な分配方法にならないこともあります。その取得格差を埋めるために、代償分割などを行うこともあります。
全ての相続人が、法定相続分通りに遺産を受け取ることができるのが換価分割です。土地・建物などの遺産を売却して現金化することで、法定相続分通りに現金を分けることができます。
ただし、売却をする際は譲渡所得税や手数料などが発生したり、希望通りの価格で売却できなかったりすることもあるため、それらを考慮した上で売却することをおすすめします。
代償分割では、土地や建物などの分割が難しい遺産がある場合に特定の相続人がこれらの遺産を1人で相続します。
その相続人は法定相続分以上の財産を取得する代償として、他の相続人に対し金銭などで補填します。代償分割は、自宅・農業用地・事業用地・自社株など、分割が難しい遺産がある場合に採用する方法です。
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