遺言

遺言書を作成される方が増える一方、遺言書が無かったがために、相続争いになってしまうケースも増加しています。

2014年の統計によると、相続争いが発生する遺産の価格は8割が5000万円以下、そのうち、1000万円以下は3割を超えています。「うちは大金持ちじゃないから、相続争いなんかおこならない」とお考えのご家庭ほど、遺されるご家族のために、遺言書を作成されることをお勧めいたします。

遺言書の起案及び作成指導 30,000円~100,000円(税込)

※遺言書の種類により別途公証人手数料、証人の日当等が加算されます。

相続相談

民法896条本文によれば、相続人は、相続開始の時から、原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとしています。
この財産には、不動産などの金銭的価値のある積極財産のみならず、債務といった消極財産も含まれます。例えば、以下の①から⑤が相続財産の一例です。

①不動産
②現金
③有価証券
④債権(金銭債権、賃借権など)
⑤債務

ただし、被相続人の一身に専属した権利は相続しません。

相続財産の有無を調べて、相続財産が確定したら、相続人の間でそれらをどのように分割するか相談して、遺産分割協議書を作成されることをお勧めします。

相続人・相続財産の調査 30,000円~100,000円(税込)
相続関係説明図作成 10,000円~30,000円(税込)
遺産分割協議書作成 30,000円~100,000円(税込)

任意後見

痴呆症になったと考えてください。痴呆症が進行したら、施設への入所や介護サービスを受ける必要があります。しかし、法的には、施設の入所や、介護サービスを受けるのも、本人がこれらの契約を結ばなければなりません。残念ながら、本人の判断能力に問題があれば、これらの契約もできません。
そこで、ご本人に代わってこれらの契約及び財産の管理を行います。

任意後見契約 30,000円~100,000円(税込)
※別途公証人手数料等が加算されます
財産管理委任契約 30,000円~100,000円(税込)
※別途公証人手数料等が加算されます

離婚協議

民法第763条は「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と規定しています。
夫婦の間で離婚の協議を行い、協議が成立すれば、裁判所を利用しなくても離婚をすることができるのです。
後々の証として離婚協議書を作成し、その後、離婚届に夫婦が必要事項を記入し、署名・押印、市区町村役場に提出し、受理されれば離婚は成立します。

離婚には調停離婚・裁判離婚もありますが、協議離婚が約9割といわれています。
私は、27歳の頃、裁判所書記官として裁判離婚に立ち会ったことがありますが、その状況はお互いを罵り合う悲惨なものでした。そのようなことはしたくないですよね。また、裁判所を利用すると費用・時間がかかります。それが協議離婚の割合が高い理由だと思います。

所要時間1時間 3,000円~(税込)

内容証明

内容証明とは、こういった内容の手紙を確実に相手に出したということを第三者である郵便局に証明してもらう郵便のことです。
法的な証拠づけとなり得ますし、相手方に心理的圧力を与えることができます。ただし、法的強制力はありません。

例)
①貸したお金を返してくれない
②クーリングオフの通知

内容証明郵便の作成 10,000円~30,000円(税込)

その他行政書士業務

法律のことなら何でもご相談ください

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遺産相続は誰にでも訪れるものですが、何かと争いの火種が多いため注意が必要です。例えば、遺産分割協議では具体的な遺産の分け方について相続人全員で話し合いますが、相続人同士の意見が衝突してしまうと、大きな争いに発展すると考えられます。円滑な遺産相続を行うためにも、あらかじめ行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。

青葉区・川崎市周辺で行政書士事務所をお探しなら、横浜市青葉区にある当事務所へご相談ください。当事務所では、遺言書の作成や相続手続きのサポートをはじめ、協議離婚といった離婚等のご相談を承っております。