コラム

あざみ野で相続相談をしたい方は【あざみ野野沢行政書士事務所】へ~相続手続きを行政書士に依頼する必要性~

あざみ野で相続相談をしたいとお考えなら【あざみ野野沢行政書士事務所】へ

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あざみ野で相続相談をしたい方は、【あざみ野野沢行政書士事務所】にお越しください。あざみ野で開業以来、数多くの相続相談を承ってまいりました。

相続は法的な知識がないとスムーズに対応できない場合も多いです。街の法律家として、相続に悩む方々を手厚くサポートしたいと考えていますので、ご相談の際は詳しくお話をお聞かせください。

相続手続きを行政書士に依頼する必要性

相続手続きを行政書士に依頼してくださった場合、以下のようなメリットがあります。

遺言書が無効となるリスクを回避できます

遺言書が無効となるリスクを回避できます

相続人同士の争いを避けるために、有効な方法は、遺言書を残すことです。相続される人(被相続人)が、生前のうちに、誰に、何を相続させるかを決めておくのです。

遺言書の作成方式として、最もポピュラーなのは、遺言する人が自筆で作成する、自筆遺言証書です。その書き方は、法律によって方式が厳格に定められています。これに違反すると、せっかくの遺言書が無効となってしまう場合もあります。

行政書士は、遺言書の作成を希望する方から、その内容を聞き取り、法律的に正しい自筆遺言証書の文案(下書き)を作成します。この文案を自筆で書いていただくことで、遺言書が無効となる危険を回避できます。

遺産分割協議書で相続内容を実現できます

遺言書が無い場合や、遺言書があっても、そこに記載のない遺産が発見された場合などは、共同相続人による遺産分割協議が必要となります。

話し合いがまとまった時は、遺産分割協議書を作成することが望ましいです 。遺産分割協議書は、相続した不動産の登記などの場合に必要となる書類です。行政書士は、遺産分割協議の内容を聞き取り、遺産分割協議書を作成致します。

これによって、協議した内容での相続が可能となります 。(ただし、相続自体は口頭での遺産分割協議も可能です)

期間に制限のある各種の相続手続きを迅速に行うことができます

相続の手続きには時間制限が定められているものがあります。例えば相続放棄です。相続は、遺産だけでなく、借金などの債務も承継してしまいます。これを避けるためには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことが必要です。

これは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。また、法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、遺留分が認められています。

例えば、子供の場合、法定相続分の半分は、必ず保証される遺留分です。仮に、遺言書で、自分の遺留分が侵害されていた時は、遺留分を主張する意思表示(遺留分減殺請求権)を行う必要があります。これは、相続の開始と遺留分が侵害された事実を知った時から1年以内に行わなければなりません。

行政書士は、このような法律問題が生じた場合に、相続放棄の申述や遺留分減殺請求権の行使にあたって、迅速にサポートすることが可能です。また、サポートできる相続問題は、これらに限りません。行政書士はその他にも様々なご相談に対応できます。

世の中に行政書士は大勢いるので、中にはネットで評判の良い、相続相談におすすめの事務所を探している方は多いのではないでしょうか?行政書士といっても得意な分野はそれぞれ異なるものです。相続に関してのご相談でしたら、あざみ野の【あざみ野野沢行政書士事務所】が対応できますのでお任せください。

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事務所名 あざみ野野沢行政書士事務所
所在地 〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野三丁目2番地あざみ野団地17棟203号
電話番号 045-903-0738
携帯電話 090-9682-3595
FAX 045-903-0738
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説明 横浜で相続のご相談は、青葉区のあざみ野野沢行政書士事務所へ。たまプラーザやあざみ野、都筑区・緑区からのご相談も承っております。元最高裁判所職員(元裁判所書記官)の行政書士ですので、ご安心してご依頼ください。

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