知っておこう!協議離婚について
離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚などの種類がありますが、離婚のうち大部分を占めるのが「協議離婚」です。ここでは、協議離婚とは何か?についてご紹介いたします。
協議離婚の概要
協議離婚とは、夫婦間の話し合いに基づく離婚のことです。当事者である夫婦で話し合い、お互いが合意に至れば離婚が成立するため、第三者や裁判所が介入することはありません。
もし、夫婦間で共有の財産がある場合は財産分与について話し合い、離婚原因が不倫や家庭内暴力等にある場合は、慰謝料の支払い・金額についても話し合います。
また、お子様がいらっしゃる場合には、どちらが親権を取るか、養育費はいくらになるか、養育費の支払いはいつまでか、面会の取り決めはどうするかなどの事項を決定します。
協議離婚における「離婚協議書」
協議離婚では様々な事項を当事者間で話し合いますが、話がまとまったら離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書とは、双方の協議で決定した、離婚時・離婚後の約束事を書面化したものです。書面化する理由としては、決定した内容を反故にされないようにするためです。
話し合いは滞りなく進んだものの、合意後に争いが起こることも決して珍しいことではないため、離婚協議書は必ず作成しておきましょう。
離婚協議書作成時は専門家へ
離婚協議書の作成は、必ずしも行政書士等の専門家に頼る必要はありません。
しかし、離婚協議書を作成する際は専門的知識が必要となるため、専門家を介していない場合、妥当とはいえない出来になるおそれがあります。
専門家に依頼すれば、双方共に納得いただける内容の離婚協議書を作成することができます。また、離婚協議書を公正証書として作成することも容易となるため、協議離婚のお悩み、離婚協議書の作成なら、ぜひ専門家へご相談ください。
横浜で相続や離婚などのご相談なら、青葉区にある当事務所へ
横浜で離婚や相続などのご相談なら、当事務所へご相談ください。横浜市青葉区にある当事務所では、元最高裁判所職員である行政書士が、相続・離婚・任意後見・遺言など、あらゆるお悩みを解決に導きます。たまプラーザやあざみ野など青葉区内はもちろん、都筑区や緑区からもお気軽にご相談ください。相続・離婚・任意後見問わず、初回相談は無料となっておりますので、どんなに小さな悩みでもお聞かせください。
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