遺言書を作成するために準備しておきたいこと

遺言書を作成するために準備しておきたいこと

相続が発生すると、相続人同士でトラブルが起こることがあります。大切な家族が自分の財産のために争うようなことは避けたいものです。遺言書の作成は、そのようなトラブルを防ぐことに役立ちます。遺言書を作成する際は、準備が必要です。どのような準備が必要なのかご紹介します。

相続人を把握しておく

遺言書を作成する際は、まずは自分の相続人を把握することから始めます。きちんと相続人を把握していなければ、遺言書を作成してもトラブルが起こってしまうことがあります。トラブルを避け、スムーズな遺産相続を行うためにも相続人を確認しましょう。

民法で定められている相続人には、被相続人の配偶者や直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹がいます。その中でも、相続人の立場によって優先順位は異なります。

相続関係説明図を作成する

被相続人の配偶者は常に相続人となり、子・養子・非嫡出子などの直系卑属が第一順位となります。第一順位の相続人がいない場合は、第二順位の父母・祖父母などの直系尊属が相続人となり、遺産を相続することが可能です。第二順位もいない場合は、第三順位の被相続人の兄弟姉妹が相続することになります。

また、相続には代襲相続という制度があり、相続が開始されるより前に相続人が亡くなっている場合、その相続人の子が代わりに相続人となります(民法第887条2項)。例えば、被相続人の子が亡くなっていた場合、孫が代襲相続を行えるのです。

相続関係説明図を作成しておくと、相続人の優先順位が一目で分かるので便利です。相続関係説明図の作成は、行政書士事務所に依頼することができます。川崎市や緑区・青葉区・都筑区などの横浜市内を始め、神奈川県で行政書士事務所をお探しなら、ぜひ当事務所をご利用ください。

財産内容を確認する

財産内容を確認する

遺言書にどの財産を誰にどのくらい相続させるのかを記載するためにも、自分が所有している財産を全て把握することが大切です。
土地や建物などの不動産を持っているなら、不動産の登記簿謄本や固定資産の評価証明書を用意します。
また、銀行の口座番号や種類、支店名などを遺言書に明記しておくと、遺産が特定できるためスムーズな相続が可能です。

遺言書を作成した後に増えた財産に関しては、「その他一切の財産」という文言を入れることで全財産の相続方法を遺言書に記載することができます。

川崎市周辺で行政書士事務所に相談するなら

遺言書や相続関係説明図の作成を依頼するための行政書士事務所をお探しなら、青葉区あざみ野にある当事務所にお任せください。当事務所では、遺言書の起案及び作成指導や遺産分割協議離婚に関する書類作成などを承っております。出張相談も可能なので、川崎市麻生区、宮前区や横浜市緑区周辺にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

川崎市近くの行政書士事務所【あざみ野野沢行政書士事務所】概要

事務所名 あざみ野野沢行政書士事務所
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説明 川崎市周辺で行政書士事務所をお探しなら、あざみ野野沢行政書士事務所へ。遺言書作成から遺産相続、遺産分割のご相談、協議離婚や内容証明など、法律に関するご相談を承っております。元最高裁判所職員(元裁判所書記官)の行政書士ですので、ご安心してご依頼ください。