青葉区で行政書士へ相談するなら【あざみ野野沢行政書士事務所】へ(相続に関するあらゆるお悩みに対応)~遺言の作成時に注意したい遺留分~

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相続は様々な法律が絡むことから、行政書士をはじめ税理士・司法書士などの力が必要となるものです。ご依頼者様は【あざみ野野沢行政書士事務所】へご相談いただくだけで、他の専門家とも繋がることができます。

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遺言の作成時に注意!遺留分とはどんなものか?

遺言(遺言書)は主に「相続争いを防ぐため」に作成されるものですが、遺言が相続争いの火種となることがあります。その際たる例が「遺留分を無視した遺言」です。遺言の作成時は、遺留分を意識した上で作成する必要があります。

遺留分とは?

遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が、最低限相続できる財産の割合のことを指します(民法第1028条)。遺留分は相続人が「配偶者のみ」の場合や「配偶者と子供」の場合など、相続の状況によって割合が変動し、遺留分の権利を持つ相続人は「遺留分減殺請求権」を行使することで、その割合分を請求できます。例えば、遺言により長男Aさんに財産の大半を相続させ次男Bさんにはほとんど相続させなかった場合、次男Bさんは遺留分減殺請求を行うことで、一定の割合の財産を取り戻すことができます。

遺留分を無視するとどうなるか?

先の例では長男Aさんに多くの財産を相続させていましたが、次男Bさんがこれに対し不服の声を上げるとどうでしょうか。Aさんが快く話し合いに応じてくれれば円満に解決できると思いますが、お互いの意見がぶつかり合うことも十分に考えられます。遺留分を無視した遺言は、このように相続人同士の争いを招く可能性があります。遺留分を考慮に入れた上で遺言を作成するためにも、ぜひ専門家へご相談ください。

お役立ちコラム

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