あざみ野で相続のご相談は【あざみ野野沢行政書士事務所】へ(都筑区・宮前区・緑区周辺で行政書士をお探しなら)~相続放棄とはどのようなものか?~

あざみ野で相続に関するご相談は【あざみ野野沢行政書士事務所】へ
~都筑区・宮前区・緑区周辺で行政書士事務所をお探しなら~

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あざみ野相続にお悩みなら、【あざみ野野沢行政書士事務所】がご相談を承ります。裁判所及び民間企業法務担当として得た知識・経験を活かし、相続や遺言、任意後見、離婚などに関するお悩みに対応いたします。

法律が絡む手続は何かと煩雑であることから、専門家のサポートなくしては非常に手間がかかるものです。【あざみ野野沢行政書士事務所】は、親切・丁寧に法律を分かりやすく解説し、地域に根付く専門家として皆様の法的手続を支援してまいります。都筑区宮前区・緑区周辺で行政書士事務所をお探しなら、ぜひご相談ください。

あざみ野で相続のご相談は【あざみ野野沢行政書士事務所】が承ります
~相続に強い専門家として相続・遺言の作成をサポート~

あざみ野で相続のご相談は【あざみ野野沢行政書士事務所】が承ります~相続に強い専門家として相続・遺言の作成をサポート~

あざみ野で相続の相談をお考えなら【あざみ野野沢行政書士事務所】へご相談ください。【あざみ野野沢行政書士事務所】は相続に強い専門家として、これまでに多くの相続・遺言書作成に携わった経験を有しております。

相続の手続は期限が設けられている手続(相続税の申告・納税)があるため、なるべく早めに進めなければなりません。専門家と共に手続を進めることで、迷わずスムーズに終えることができます。あざみ野で相続に関することは、ぜひ【あざみ野野沢行政書士事務所】へご相談ください。

相続放棄とはどのようなものか?

相続においては、相続の権利を一切放棄する「相続放棄」という選択肢があります。相続放棄が行われるのは、主に「相続することで何かしらの不利益を被る場合」です。例えば、被相続人が残した財産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合、相続人は相続によって負債を抱えることとなります。こうした事態は相続放棄を行うことで回避することができます。いわば、相続放棄とは相続人を救済する措置のひとつなのです。

注意!相続放棄には期限があります!

民法第915条の1項では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定されています。つまり、相続放棄するか否かは3ヶ月という短い期間で判断しなければならないのです。なお、特別の事情がある場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申請することで、期間を延長してもらえる可能性があります。

お役立ちコラム

あざみ野で相続相続に関するご相談なら【あざみ野野沢行政書士事務所】 概要

事務所名 あざみ野野沢行政書士事務所
所在地 〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野三丁目2番地あざみ野団地17棟203号
電話番号 045-903-0738
携帯電話 090-9682-3595
FAX 045-903-0738
URL https://nozawa-gyousei.com/
説明 横浜で相続のご相談は、青葉区のあざみ野野沢行政書士事務所へ。たまプラーザやあざみ野、都筑区・緑区からのご相談も承っております。元最高裁判所職員(元裁判所書記官)の行政書士ですので、ご安心してご依頼ください。