あざみ野で相続にお悩みなら、【あざみ野野沢行政書士事務所】がご相談を承ります。裁判所及び民間企業法務担当として得た知識・経験を活かし、相続や遺言、任意後見、離婚などに関するお悩みに対応いたします。
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相続においては、相続の権利を一切放棄する「相続放棄」という選択肢があります。相続放棄が行われるのは、主に「相続することで何かしらの不利益を被る場合」です。例えば、被相続人が残した財産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合、相続人は相続によって負債を抱えることとなります。こうした事態は相続放棄を行うことで回避することができます。いわば、相続放棄とは相続人を救済する措置のひとつなのです。
◆注意!相続放棄には期限があります!
民法第915条の1項では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定されています。つまり、相続放棄するか否かは3ヶ月という短い期間で判断しなければならないのです。なお、特別の事情がある場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申請することで、期間を延長してもらえる可能性があります。