あざみ野で相続相談をしたい方は、【あざみ野野沢行政書士事務所】をご利用ください。相続で悩む方のために、あざみ野で相続相談を承っています。
地域の皆様により愛される事務所となれるように、どのようなご依頼も真摯に対応しますのでお任せください。お客様に寄り添って、しっかりとサポートします。見積もりをご希望の方は電話・FAX・フォームでお問い合わせください。
◆遺産の評価をめぐるトラブル
遺言書がなければ、民法の定める法定相続分に従って共有状態になります。具体的な遺産のうち、どれを、誰が相続するかについては、共同相続人の遺産分割協議が必要です(法定相続分と異なる分割は可能です)。
この遺産分割協議の際によくあるトラブルは、遺産をいくらと評価するかの争いです。遺産が、全て現金や預貯金、有価証券といった評価が容易な財産であれば問題はありません。
しかし、不動産の場合、いくらと評価するかが大問題です。例えば、遺産の内容が不動産ひとつで残りは現金というケースでは、不動産の相続を希望する者はその価値を低く評価します。
金を相続するものは、不動産の価値を高く評価して、現金の取り分を多くすることを希望します。不動産は、そもそも評価方法が複数あることも、紛争を生じやすい原因となります。
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相続分をめぐるトラブル
共同相続人の中に、被相続人の生前、財産をもらっていた者がいる場合は、他の相続人から遺産の先渡しとして、その者の相続分から差し引くべきだという主張がなされます。これが「特別受益」の問題です。また、被相続人の遺産を増加維持することに特別の貢献をした者が、その貢献を自分の相続分にプラスするべきだという主張がなされます。これが「寄与分」の問題です。
さらに、被相続人が、遺言書で法定相続分と異なる相続分を指定していた場合などは、他の相続人から、「遺留分」の侵害であるという主張がなされる可能性もあります。
◆相続の前提問題をめぐるトラブル
そもそも、何が遺産なのかが問題となる場合もあります。例えば、亡くなった父親名義の不動産であっても、実際にその購入費用を出したのは長男たる自分であり、その不動産は、長男のものであって遺産ではないという主張がなされることがあります。「遺産の範囲」をめぐる争いです。さらに、誰が相続人なのか問題となることもあります。
例えば、被相続人の死後、「実は、自分は相続人の実子である。」として名乗り出る者が現れるケースがあります。「相続人の範囲」をめぐる争いです。遺産の範囲や相続人の範囲は、解決しないまま遺産分割をすることはできませんので、遺産分割の前提問題とされています。家庭裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判が行われる場合でも、それに先んじて解決しておかなければなりません。
相続相談をするために、ネットや口コミで人気を集めている行政書士を探している方もいらっしゃるのではないでしょうか?行政書士といっても得意とする分野は、専門家ごとに異なります。相続に関してのお悩みでしたら、あざみ野の【あざみ野野沢行政書士事務所】が対応しますのでお気軽にご利用ください。