あざみ野で遺言の相談をしたい方は【あざみ野野沢行政書士事務所】へ~遺言書の作成方法~

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あざみ野で遺言の相談をしたい方は、【あざみ野野沢行政書士事務所】にご連絡ください。あざみ野は両親が在住してからというもの、長いことお世話になりました。

あざみ野に恩返しができるように、遺言や相続に悩む方の力になりたいと考えていますので、ご相談の際は細かなところも踏まえて詳しくお伝えください。

遺言書の作成方法

遺言書の作成方法

遺言書の作成方式のうち、遺言をする人(遺言者)が自筆で作成するのが自筆証書遺言です。遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、押印します。

自筆証書遺言は、厳格な方式が法律で規定されています。方式違反は、遺言書を無効としてしまう場合があります。自署でなければなりません。ワープロ、タイプライター、点字、メール、録音、動画などは遺言書にはなりません。

自署であれば、筆記具は問いません。カーボン紙を用いても大丈夫です。自署である限りは、日本語に限らず、外国語でも良いし、意味が伝わる限りは、略字や速記でも大丈夫です。

年月日の記載のない遺言書、年月だけで日にちの記載のない遺言書は無効です。「吉日」というだけの記載は、日にちを特定できないので、日付の記載とは認められません。記載後に行う加除訂正は、遺言者が、変更の場所を指示して、変更した旨を付記し、特にこれに署名し、かつ変更した場所に押印することが必要です。

遺言書の効力が認められる趣旨は、遺産の所有者であった被相続人の生前の意思を、できるだけ尊重するという点にあります。このため、裁判所は、方式違反があっても、できる限り遺言書を有効として取り扱うよう解釈してくれる傾向にあります。

例えば、遺言書全体の記載から、明らかな誤記であることがわかる記載の訂正は、前述した法定の加除訂正方式に違反していても、遺言の効力に影響はないとする裁判例などがあります。しかしながら、そのような扱いはあくまでも例外的な救済であり、遺言書の作成にあたっては最初から厳格な方式を守って、無効となるリスクを避けることが正しい書き方です。

遺言を用意するために、評判が良く沢山の人気を集めている行政書士を探している方もいらっしゃるのではないでしょうか?行政書士と言っても大勢いるため、どこの事務所に相談をするべきか迷うのも仕方ないことです。あざみ野で遺言に関してお困りでしたら、【あざみ野野沢行政書士事務所】をご利用ください。遺言や相続に精通した専門家として、真摯に対応します。

お役立ちコラム

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