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公正証書遺言と自筆証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言と自筆証書遺言のメリットとデメリット

遺言書の作成方式のうち、最もよく利用されているのが、公正証書遺言と自筆証書遺言です。公正証書遺言は、遺言をする人(遺言者)が公証役場の公証人に対し、遺言の内容を口頭等で伝え遺言書を作成してもらう方式です。自筆遺言証書は、遺言者が自筆で遺言書を作成する方式です。

自筆遺言証書は、遺言者が、自筆で遺言書を作成する方式です。どちらもメリットとデメリットが異なりますので、しっかりと把握しておいた方が良いでしょう。

安心感の違い

自筆証書遺言は、厳格な要式が定められており、違反すると、遺言書が無効となってしまう危険があります。公正証書遺言は、専門の公証人が作成するので無効となるリスクが大きく減ります。

紛失、変造の心配がない

自筆証書遺言は、自分の責任で保管をするので、紛失したり、誰かに内容を書き換えられたりする危険があります。公正証書遺言は、公証役場で保管されるので、そのような心配はありません。

検認手続きが不要

自筆証書遺言は、開封前に、家庭裁判所の検認手続きを受けることが義務付けられています(違反は5万円以下の過料)。公正証書遺言は、検認手続きを要求されません。

すぐに遺言内容を執行できる

自筆証書遺言は、検認手続きを経なければ、その内容を執行することはできません。公正証書遺言は、検認手続き不要なので、すぐに内容を執行することができます。

準備が必要

自筆証書遺言は、紙、筆記用具、印鑑さえあれば、いつでも作成することが可能です。公正証書遺言を作成するには、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの必要書類を事前に準備しなくてはなりません。

手数料がかかる

自筆証書遺言の作成には、費用がかかりません。公正証書遺言は、公証人の手数料などの諸費用がかかります。

証人が2名必要

自筆証書遺言には証人は不要です。公正証書遺言は、2名以上の証人が立ち会うことを要求されています。法定相続人となる者(推定相続人)や、遺言で遺産をもらう者(受遺者)、その配偶者などは、証人となることはできませんので、無関係な他人に依頼する必要があります。公証役場では、証人も用意してくれるものの、その証人のための手数料が必要です。

遺言書の作成を知られてしまう

自筆証書遺言は、遺言者が自分一人だけで作成できるので、遺言書の内容だけでなく、遺言書を作成した事実自体を秘密にしておくこともできます。公正証書遺言は、公証人と証人に遺言書の内容を知られることになります。公証人には、守秘義務があります。

しかし、証人が一般人の場合は、守秘義務はありませんので、内容が外部に漏れないという保証はありません。この危険を回避するためには、行政書士や弁護士などの職務上の守秘義務を負っている者を証人として依頼する方法があります。

お役立ちコラム

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